歩行者用信号がない場合は?
- 公開日
- 2021/09/27
- 更新日
- 2021/09/27
お知らせ
「歩行者用信号器が無い場所では、歩行者も車両用信号を見て道路を渡る」ことが正解です。
以下、警視庁のホームページから
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信号機を新設する場合は、歩行者用灯器を設置することを原則としています。
しかし、歩道が整備されていない道路では、歩行者用灯器が無い場合があります。
これは、信号柱が歩行者や車椅子利用者の通行の妨げになったり、信号を待つスペースが狭くなることや歩行者用灯器と車両との接触のおそれを考慮しているためです。
道路環境の変化により歩行者用灯器が設置可能となった場合には、対応して参ります。
なお、歩行者用灯器が無い場所では、歩行者も車両用灯器を見て道路を渡ることとされています。