治癒証明書について

治癒証明書について

学校保健安全法施行規則により、学校感染症にかかった場合は出席停止となります。
江戸川区では令和5年9月1日(金)以降、出席停止後の登校再開に際して提出する文書に変更があります。
次の3つの場合になりますので必要な書類をダウンロードしてください。

提出書類 ↓↓画像をクリックしてダウンロード 書類の提出について
1 インフルエンザ以外の学校感染症にかかった場合 『お知らせ<感染症>』の用紙の証明書の部分を切り取り、医療機関で登校してもよいことを証明してもらい、登校再開時に持参する。
2 季節性インフルエンザにかかった場合 『季節性インフルエンザ診断報告書・登校報告書』の用紙の『季節性インフルエンザ診断報告書』部分に医療機関で記入してもらい、 療養の日付等を、保護者が『登校報告書』に記入し、切り離さずに登校再開時に持参する。
3 新型コロナウイルス感染症にかかった場合 なし 「治癒証明書」等の提出は不要です。学校に電話連絡をしてください。