学校日記

治癒証明書の内容が一部改正されました。

公開日
2012/04/17
更新日
2012/04/17

保健・給食

治癒証明 改訂版 

 この度、江戸川区教育委員会より、学校保健安全法施行規則の一部改正に伴い、治癒証明書改定についての通知がきましたのでお知らせいたします。
 学校において予防すべき感染症の種類及び出席停止の期間の基準の見直しにより、治癒証明書の内容が一部改正されています。
 平成24年4月1日施行となりますので、今後は改正版をご使用ください。以下、学校保健安全法施行規則の一部改正された点を載せましたのでご確認をお願い致します。


【改正点】
(1)髄膜炎菌性髄膜炎:学校において予防すべき感染症のうち第2種感染症(飛沫感染するもので学校において流行を広げる可能性が高い感染症)に追加し、その出席停止期間の基準を「病状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで」とする。

(2)インフルエンザ:発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで。

(3)百日咳:特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。

(4)流行性耳下腺炎:耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発見した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。



 以上、ご理解の程お願い致します。
 尚、本ホームページからも改正版の治癒証明書がダウンロードできますので、必要な場合にご活用ください。


【2012.4.10記 保健室】